要介護2の親を自宅で介護しながら、デイサービス中の4〜5時間で画像判定の業務委託をしている方から「確定申告は必要ですか?」という質問をよく受けます。介護で忙しい中で税務手続きは後回しになりがちですが、未申告だと延滞税や加算税のリスクがあります。申告が必要かどうかを先に確認してください。
確定申告が必要になる条件
画像判定の業務委託収入に対する確定申告の要否は、あなたの「メインの収入源」によって変わります。
会社員・パート収入がある場合(副業として業務委託) 業務委託による「所得」が年間20万円を超えたら確定申告が必要です。ここでいう「所得」は「収入−経費」です。年間収入が25万円でも、PC購入費や通信費などの経費が7万円あれば所得は18万円となり、申告不要になります。
専業フリーランスとして業務委託が主収入の場合 所得が基礎控除(48万円)を超えたら申告が必要です。月4万円以上の収入が続くようであれば、翌年の確定申告を見据えて帳簿をつけ始めてください。
業務委託で使える経費の具体例
画像判定業務に関係する支出は経費として計上できます。
| 経費の種類 | 具体例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 通信費 | インターネット回線費用 | 業務使用比率で按分 |
| 消耗品費 | マウス・キーボード・メモ帳 | 1点10万円未満のもの |
| 設備費 | PCモニター・デスク | 10万円以上は減価償却 |
| 教育費 | アノテーション関連の学習コスト | 業務に直接関係するもの |
自宅で作業する場合、家賃の一部を「事務所費」として計上することも可能です。作業スペースが全体の1割なら家賃の10%を経費にできます。
住民税の申告を忘れない
所得税の確定申告が「20万円以下で不要」でも、住民税の申告は別の話です。副業の所得が少額でも市区町村への住民税申告は必要です。介護や通院で役所に行く機会があれば、確定申告の時期(2〜3月)に合わせて相談窓口を利用してください。
また、介護をしながら業務委託をしている場合、介護にかかった費用は医療費控除の対象になる場合があります。介護保険サービス費の一部も控除対象になるので、合わせて確認することをお勧めします。
申告の3ステップ(初心者向け)
- 帳簿をつける: 収入と経費を月ごとに記録する。無料のfreeeやマネーフォワードを使うと集計が楽になります
- 必要書類を揃える: 支払調書(クライアントから送付される場合あり)、領収書、経費の記録
- e-Taxで申告: マイナンバーカードがあればスマートフォンから申告できます
確定申告は初回が最も時間がかかります。翌年からは同じデータを更新するだけなので、最初に仕組みを理解することに集中してください。