画像判定の業務委託は、2024年11月1日に施行された「フリーランス・事業者間取引適正化等法」(通称フリーランス新法)の対象となる取引です。2025年10月の解釈ガイドライン改正は2026年1月1日に施行されており、発注者だけでなく受託者も最新ルールを把握しないと、不利な条件のまま契約してしまう可能性があります。
契約書に必要な8項目
フリーランス新法では、発注者が業務委託をしたときに書面等で直ちに明示しなければならない取引条件が定められています。受託者として契約を受けるときは、最低限この8項目が揃っているかを確認してください。
- 業務の内容(判定対象の種類、作業単位、求められる精度)
- 報酬の額(1件単価か時給か、単価の算定根拠)
- 支払期日(原則、給付受領日から60日以内)
- 発注事業者・受託者の名称
- 業務委託をした日
- 給付を受領/役務提供を受ける日
- 給付を受領/役務提供を受ける場所
- 検査を行う場合は検査完了日
金銭以外の方法で支払う場合や、報酬の支払方法に特殊事情がある場合は追加の記載が必要です。書面ではなくメール・チャット・電子契約システムでも構いませんが、後で参照できる形式が必須です。
画像判定固有の確認ポイント
画像判定案件では、以下の条件が曖昧なまま始めると後でトラブルになりがちです。
- 判定基準書の版数(途中で基準が変わった場合の再作業分の扱い)
- 1日あたりの最低件数と上限件数
- 精度不足時の扱い(再判定は無償か有償か)
- 学習データとしての二次利用の可否
- 個人情報・機密画像の取り扱いと守秘義務期間
精度不足時の再作業が無償扱いだと、実質時給が2〜3割下がるため、契約前に必ず確認してください。
契約書を受け取ってから確認する流れ
契約書の受領から作業開始までは次の順で進めます。
- 8項目の記載有無をチェックリストで照合
- 支払サイトが60日を超えていないか確認
- 著作権・学習データ利用条項の範囲を確認
- 秘密保持義務の期間と範囲を確認
- 途中解約時の報酬精算ルールを確認
懸念点は着手前に文書で質問し、回答をメールやチャットで残しておきます。フリーランス新法のもとでは、発注者が条件を明示せずに発注すること自体が違反となります。遠慮せず質問しても問題ありません。