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在留資格別の派遣データ入力可否マトリクス ― 技人国・特定技能・留学・家族滞在の求人比率

ミノリ編集部2026-04-26

「外国人でも派遣データ入力の仕事ができますか?」という質問への答えは、在留資格によって異なる。技人国ビザなら可能だが業務内容の要件がある、留学ビザなら週28時間以内で可能、特定技能は農業・漁業以外では派遣雇用が原則禁止、など。在留資格別に整理する。

地方在住38歳。外国籍の知人から「自分のビザで派遣のデータ入力ができるか調べてほしい」と相談を受け、在留資格別の就労可否をまとめた。当事者だけでなく、外国籍の知人を持つ人が情報提供できる内容として整理した。

在留資格別 派遣データ入力 可否マトリクス

在留資格派遣雇用データ入力業務主な条件
技術・人文知識・国際業務(技人国)可能(業務要件に注意)専門的業務への従事が条件。事務・データ処理は可
特定技能1号農業・漁業のみ可不可(農業・漁業以外の派遣は禁止)原則直接雇用が必要
特定技能2号制限あり建設・造船のみ可(他分野は不可)一部分野のみ
留学可(資格外活動許可要)可能(週28時間以内)資格外活動許可の取得が必要
家族滞在可(資格外活動許可要)可能(週28時間以内)資格外活動許可の取得が必要
永住者可(制限なし)可能日本人と同等の就労の自由
日本人の配偶者等可(制限なし)可能身分系在留資格は就労制限なし
定住者可(制限なし)可能身分系在留資格は就労制限なし

技人国ビザでデータ入力派遣ができる条件

技術・人文知識・国際業務の在留資格では、就業できる業務が「専門的・技術的活動」に限定される。単純労働は認められていないが、「事務・データ処理業務」はホワイトカラー業務として認められている。

ポイント

  • 「データ入力」が「単純転記のみ」と見なされる場合は要注意
  • 「Excel操作・データ整形・確認業務を含むデータ処理」として就業する場合は技人国の業務範囲内になりやすい
  • 不安な場合は出入国在留管理庁または行政書士に確認することを推奨

留学・家族滞在ビザの週28時間制限

留学・家族滞在ビザで就労する場合、資格外活動許可の取得が必要であり、就労時間は週28時間以内に制限されている(夏休み等の長期休暇中は週40時間以内まで緩和されるケースがある)。

設定週稼働時間月収換算(時給1,260円)
週28時間(上限)28時間135,864円/月(4.3週計算)
週20時間(社保加入条件未満)20時間108,360円/月
週15時間(安全ライン)15時間81,270円/月

社会保険の加入条件(週20時間以上)と週28時間制限の組み合わせで、就業条件を設計する必要がある。

日本語能力試験N1/N2要件の求人比率

データ入力の派遣求人で「日本語N1・N2要件」が明記されている案件の割合を、エン派遣・テンプスタッフの求人から推計した(2026年4月時点の傾向):

日本語要件求人に占める割合(推計)
日本語要件なし(英語力不要を強調)20〜30%
日常会話レベル以上40〜50%
N2相当以上20〜25%
N1相当以上5〜10%

データ入力の多くは「入力作業のみ」で会話が不要な案件のため、日本語要件が低い案件が存在する。特に「数字の転記・定型フォームへの入力」は日本語能力試験レベルを問わない案件が多い。

3つの失敗パターン

パターン1: 資格外活動許可なしで就労した

留学ビザで資格外活動許可を取らないまま派遣就労した事例。不法就労として摘発されるリスクがあり、在留資格の取り消しにもつながる重大な問題。資格外活動許可の取得は就労開始前に必ず行う。

パターン2: 技人国ビザで「単純転記のみ」案件を受けた

担当者と就業内容を詳細に確認せずに「データ入力案件」に就業したところ、業務が「単純な数字の転記のみ」だった。技人国ビザの就労要件に合わない可能性があり、入管への確認が必要になった。就業前に「業務の詳細(単純転記か、それとも分析・確認を含む処理か)」を確認することが重要。

パターン3: 週28時間の上限を超えて稼働した

留学ビザで週28時間を超える稼働をしてしまい、資格外活動許可の就労時間上限を超えた。派遣会社に申告している稼働時間と実際の稼働時間を一致させる必要がある。

この仕事が向かない人

  • 在留資格の更新申請を控えており、就労状況に問題があると更新に影響する人(就労前に確認が必須)
  • 日本語でのコミュニケーションが困難で、担当者との意思疎通に支障がある人(最低限の日本語での連絡が必要)
  • 特定技能1号ビザで農業・漁業以外の就業を希望する人(法律上、農業・漁業以外の派遣就労は認められていない)

ミノリで始める場合の違い

ミノリはオンラインタスクプラットフォームのため、就業形態が「雇用契約」ではない。在留資格の就労制限(週28時間等)の対象となるかどうかは、個々の在留資格の条件と照合して確認が必要。不明な場合は出入国在留管理庁または行政書士に相談することを推奨する。

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